利用規約

別紙11《編集用符号1404》

ASJ決済代行(他社サーバ)利用規約

別紙11《編集用符号1404》
(表明・保証)
ASJ決済代行(他社サーバ)利用規約第32条(カード決済サービス利用のお申込)第7項に規定する表明・保証は、以下のとおりです。
  • カード決済契約店は、当社、提携カード会社に対し、本契約締結にあたり、本契約締結日時点および本契約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
    • 行為能力

      カード決済契約店は、適用法令上、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること

    • 社内手続

      カード決済契約店は、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること

    • 適法性等

      本契約をカード決済契約店が締結しまたはカード決済契約店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、カード決済契約店に対して適用のある一切の法令、カード決済契約店の定款その他の社内規則に抵触せず、カード決済契約店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと

    • 有効な契約

      本契約は、これを締結したカード決済契約店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること

    • 非詐害性

      カード決済契約店は、現在債務超過ではなく、カード決済契約店が本契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、カード決済契約店の知りうる限り、本契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと

    • 提供情報の正確性

      カード決済契約店が、本契約の締結にあたって、当社、提携カード会社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社、提携カード会社に提供されていること

  • カード決済契約店は、当社、提携カード会社に対し本契約締結にあたり、カード決済契約店(カード決済契約店の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が,暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においてもカード決済契約店が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、カード決済契約店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本契約に基づく取引が停止されること、また直ちに本契約が解約されることがありえることを異議なく承諾する。これによりカード決済契約店に損害が生じた場合でも当社、提携カード会社に何らの請求は行わず、一切カード決済契約店の責任とする。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社、提携カード会社に損害が生じた場合には、その一切の損害をカード決済契約店(カード決済契約店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとする。
      • ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
      • ① 暴力的な要求行為
      • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社、提携カード会社の信用を毀損し、または当社、提携カード会社の業務を妨害する行為
      • ⑤ 換金を目的とする商品の販売行為
      • ⑥ 合理的な理由なく、カード決済契約店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本契約にかかる信用販売行為
      • ⑦ その他①ないし⑥に準ずる行為

以上